特化則対応 指定化学物質秤量用集塵ブース
お客様のお困りごと KE-38
化学会社様での事例です。難燃剤や顔料として用いられる三酸化アンチモンが法改正※1により特定化学物質に指定され、作業にあたり規定に沿った対策が求められました。具体的には袋から取り出し、秤量する工程で発散抑制措置を講じる必要が生じました。
※1 平成29年6月に施行された労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則等の改正により三酸化二アンチモン(Sb2O3 別名三酸化アンチモン)は特定化学物質(第2類物質)に追加され健康被害を防ぐために定められた措置を行うことが必要になりました。
お客様の抱える課題
- 特化則の法改定により、人体に影響を及ぼす三酸化アンチモンは発散抑制措置が求められる
- 現状は排気設備がなく、防塵マスクを着用し作業しているが、人が吸い込んでしまう可能性がある
- 他の原料も工場内には舞っており、秤量の際に混合してしまう可能性がある
蒲田工業からのご提案内容
工場では様々な原料を扱っており、秤量を行う環境としては決してよくない。排気設備を設置するだけでなく、作業空間を局所的にブースで囲い、飛散抑制対策を実現する三酸化アンチモン専用の秤量用排気ブースを提案。
三酸化アンチモンは発癌性がある物質なので確実に排気処理する必要がある。密閉性に優れたブースで囲うことで排気効率を上げられ、吸排気のバランスを適切に管理した上でクリーンな空気をブース内に供給することで安全性の高い作業空間が構築できる。
解決のポイント
- 気密性の高いオリジナルアルミフレームにてクリーンブース設置
- 室内に秤量台付きのステンレス製排気フードを設置
- 集塵機は吸引した粉をフィルターで捕集
- 労働基準監督署へ届け出する排気計算書を作成※2
※2 局所排気装置は特化則第7、8条により一定の構造、性能を満たす必要があり、制御風速や排風量を労基署に届け出る必要があります。(条件によっては届け出不要の場合もあります。)
設備概要
高気密のクリーンブース全景
ステンレス製排気フード
解決した内容、お客様の声
解決した内容
特化則の法改定期日が迫ってきている中、作業環境の改善が急務であったが、ブースを組み合わせたこの方式井を提案し設置工事を行った。これにより法定の飛散防止措置、定期的な測定に対応できるようになった。
お客様の声
労基署からの通達により法改定期日までの作業環境改善を行うことが求められたものの、どのように対策すれば良いのか分からず困り果てていた時に、ホームページを拝見し声をかけさせてもらいました。
現状困っている内容を伝えたところ、出来るだけ作業効率を下げることなく、効率よく排気ができ、粉塵対策も行えるものをワンパッケージで提案いただいたので、これしかないと感じました。安心して操業ができるようになったので本当に感謝しています。
蒲田工業がご提供できる価値
労働基準法によって定められた特化則、有機則の規定と作業内容を確認し、作業効率をできるだけ悪化させない局所空間を提案し、排気効率の向上、異物混入対策を実現します。給排気のバランスも考え、室圧管理も行うことでより安全な作業環境を提案いたします。
事例番号
KE-38
※お問い合わせの際は「事例番号」をお伝え下さい。
営業パーソンの紹介 クリーン事業部 百済直範

お客様の抱えられている問題点を的確に捉え「クイックレスポンス」をモットーに、ご提案から施工、アフターフォローに至るまで一貫して責任を持って行ないます。あらゆる業種で、様々な対応ができるクリーン環境構築のトータルコーディネーター。